







紹介キャンペーン運用ルール
1. 目的
本キャンペーンは、当社投資顧問サービスの新規会員獲得を目的として、既存契約者による適正な紹介活動を促進するために実施するものです。
なお、本キャンペーンは、既存契約者に対して投資助言契約の締結に関する媒介、勧誘代行、契約締結の代理、投資判断に関する助言、その他金融商品取引法その他関係法令に抵触するおそれのある行為を行わせることを目的とするものではありません。
2. キャンペーン概要
投資顧問のサブスクリプション契約者が紹介した新規会員のうち、初月無料期間終了後に有料継続した会員が2名以上となった場合、紹介者に対し、契約期間を1か月分延長する特典を付与します。
なお、紹介活動は、紹介者がX、Instagramその他SNS等で、当社が認める範囲内において紹介コードを案内する方法により行うものとします。
紹介者は、当社投資顧問サービスの存在、紹介コード、初月無料特典その他当社が公表または指定した事実を紹介するにとどめるものとし、投資助言契約の締結を直接勧誘し、または契約締結を取り次ぐ行為を行ってはならないものとします。
3. 用語の定義
(1)紹介者
当社投資顧問サービスの契約者、または当社が認める紹介コード保有者であり、当社が発行した紹介コードを用いて新規会員を紹介した者をいいます。
(2)紹介顧客
紹介者の紹介コードを用いて新規入会した会員をいいます。
(3)有料継続
紹介顧客が初月無料期間を終了し、利用料金の支払いが完了した上で、判定日時点において有効な有料契約期間内にある状態をいいます。
(4)判定日
キャンペーン適用可否を判定する基準日をいい、毎月末日とします。
(5)契約期間の1か月分延長
紹介者が契約している料金プランの種類にかかわらず、当該紹介者の契約満了日を1か月後ろ倒しすることをいいます。
(6)紹介活動
紹介者が、当社が発行した紹介コードを第三者に案内し、当社投資顧問サービスの申込ページその他当社が指定する公式情報へ誘導する行為をいいます。
紹介活動には、投資助言契約の締結に関する媒介、勧誘代行、契約締結の代理、投資判断に関する助言、個別銘柄・相場見通し等に関する説明は含まれないものとします。
4. 適用条件
紹介者に対する特典適用条件は、以下のとおりとします。
- 紹介者が当社所定の紹介コードを保有していること
- 紹介コード経由で入会した紹介顧客が存在すること
- 判定日である月末時点において、有料継続中の紹介顧客が2名以上存在すること
- 紹介者が本ルールに定める禁止事項および表示義務に違反していないこと
上記条件をすべて満たした場合、紹介者に対し、翌月の更新日または契約満了日の到来時点から契約期間を1か月分延長する特典を付与します。
5. 判定方法
(1)判定基準
会員ごとに入会日および契約満了日が1日から月末まで異なるため、キャンペーン適用の判定は、個別の更新日ではなく、毎月末日時点で一律に行います。
(2)特典適用の開始時期
月末時点で条件を満たした場合、翌月以降に到来する紹介者の更新日または契約満了日を基準として、契約期間を1か月分延長するものとします。
(3)特典の継続適用
判定日時点において適用条件を満たしている限り、毎月判定を行い、条件を満たした月ごとに契約期間を1か月延長します。
なお、翌月以降も有料継続中の紹介顧客が2名以上存在する場合は、当該月の判定に基づき、さらに契約期間を1か月延長します。
6. 適用例
(1)月末時点で2名以上が有料継続している場合
月末判定時点で、紹介顧客のうち有料継続中の会員が2名以上いる場合、紹介者は特典対象となり、翌月以降の更新時または契約満了時に契約期間が1か月分延長されます。
(2)当初1名のみで、その後2名以上になった場合
紹介顧客が1名の状態では特典対象となりません。
その後、数か月後に有料継続中の会員が2名以上となった場合は、2名以上となった月の月末時点で判定し、翌月以降の更新時または契約満了時から1か月分延長を適用します。
(3)月末時点で2名未満となった場合
月末時点で、契約満了、解約その他の理由により、有料継続中の紹介顧客が2名未満となった場合は、当月判定において特典対象外とします。
月の途中で2名以上となった場合であっても、判定日時点で2名未満となっている場合は、特典対象外となります。
7. 紹介された会員がさらに紹介を行う場合
紹介顧客についても、当社所定の紹介コードを用いて新たな会員を紹介することができます。
この場合、当該紹介顧客が初月無料期間中であるか否かを問わず、紹介実績として取り扱うことができます。
ただし、当該紹介顧客に対する特典の適用は、本人の継続時に行うものとします。
なお、特典適用の可否は、当該紹介顧客の紹介先のうち、月末時点で有料継続中の会員が2名以上存在することを条件として、月末判定を経て判断するものとします。
8. 紹介者の禁止事項および表示義務
(1)媒介行為等の禁止
紹介者は、本キャンペーンにおいて、当社投資顧問サービスの概要および紹介コードの共有を行うことができます。
ただし、紹介者は、以下の行為を行ってはならないものとします。
- 投資助言契約の締結に関する媒介行為
- 投資助言契約の締結に関する勧誘代行
- 契約締結の代理または申込手続の代行
- 投資判断に関する助言
- 個別銘柄、売買タイミング、相場見通し、利益見込み等に関する説明
- 将来の利益を保証し、または損失が発生しないかのように誤認させる表現
- 実績、運用成績、的中率、利益額等を誇張する表現
- 当社の公式見解であるかのように誤認させる表示
- 当社が不適切と判断する広告文、画像、動画、勧誘資料等を用いた過度な勧誘
- その他、金融商品取引法、景品表示法その他関係法令に抵触するおそれがあると当社が判断する行為
(2)紹介可能な範囲
紹介者が行うことができる紹介活動は、以下の範囲に限るものとします。
- 当社投資顧問サービスの名称を紹介すること
- 当社が発行した紹介コードを共有すること
- 当社公式サイト、申込ページ、キャンペーンページその他当社が指定する公式情報へのリンクを共有すること
- 当社が案内する投稿例、画像、説明文等を参考にして紹介すること
- 自身が当社サービスを利用している事実または感想を、誇張なく、かつ広告表示を明確にした上で投稿すること
紹介者は、当社が不適切と判断する表現を使用してはならないものとします。
(3)SNS投稿時のPR表示
紹介者がX、Instagramその他SNS等で紹介コードまたは本キャンペーンに関する投稿を行う場合は、投稿内に「PR」「広告」「プロモーション」その他広告・宣伝であることが明確に分かる表示を記載するものとします。
特にSNS投稿においては、投稿本文の冒頭または視認しやすい位置に「PR」または「#PR」を記載するものとし、ハッシュタグ群の末尾等、広告表示であることが分かりにくい位置にのみ表示することは避けるものとします。
PR表示がない投稿、広告・宣伝であることが分かりにくい投稿、または当社が不適切と判断した投稿による紹介については、特典の対象外とする場合があります。
9. 不正利用の禁止
紹介者は、本キャンペーンにおいて、以下の行為を行ってはならないものとします。
- 同一人物による複数アカウントの作成
- 自己紹介
- 架空名義、虚偽情報、第三者名義を用いた紹介
- 同一世帯、同一法人、同一グループその他実質的に同一と当社が判断する者による不適切な紹介
- 紹介コードの不正利用
- 特典獲得のみを目的とした形式的な入会または短期解約
- その他当社が不正または本キャンペーンの趣旨に反すると判断する行為
当社が不正利用または本キャンペーンの趣旨に反する行為があると判断した場合、当該紹介実績を無効とし、特典の付与を行わない、または付与済みの特典を取り消すことができるものとします。
また、悪質な場合には、当社は当該会員の紹介コードの停止、キャンペーン参加資格の停止、サービス利用停止、契約解除その他必要な措置を講じることができるものとします。
10. 注意事項
- 特典適用の判定は毎月末時点の状況に基づいて行います。
- 紹介顧客が初月無料期間中である場合、当該会員は有料継続者数には算入しません。
- 紹介顧客が月末までに契約満了、解約、または有料継続に至らなかった場合は、判定対象外とします。
- 月の途中で紹介顧客が2名以上となった場合であっても、月末時点で有料継続中の紹介顧客が2名未満となっている場合は、特典対象外とします。
- 紹介された会員が初月無料期間中に新たな紹介を行うこと自体は可能ですが、当人への特典適用は本人の継続時に限ります。
- 紹介先が存在することのみをもって特典適用の対象となるものではなく、月末時点で有料継続中の会員が2名以上存在する場合に限り、特典適用の判定対象とします。
- 特典の内容は、紹介者の契約期間を1か月分延長することとし、月額契約、6か月契約、12か月契約その他の料金プランにかかわらず共通とします。
- 本特典は、料金の返金、現金還元、または他の形式での補填を行うものではありません。
- 特典適用後または延長期間中に紹介者が中途解約した場合であっても、延長期間分について現金による払い戻し、料金の返金、その他金銭的補償は行いません。
- 紹介顧客が特典判定後に解約した場合であっても、当該判定日時点で適用条件を満たしていた場合には、原則として当該月の特典判定に影響しないものとします。ただし、不正利用、形式的な入会、短期解約を目的とした紹介その他当社が不適切と判断した場合は、この限りではありません。
- 同一人物、同一世帯、同一法人その他当社が不適切と判断した紹介については、紹介実績として認めない場合があります。
- 当社は、不正行為または本キャンペーンの趣旨に反すると判断した場合、特典の付与を取り消すことができるものとします。
- 当社は、必要に応じて本キャンペーンの内容、条件、運用方法を変更、中断または終了できるものとします。
11. SNS投稿内容について
紹介者は、SNS等で本キャンペーンを紹介する場合、当社が案内する投稿例、画像、リンク、紹介コード表示方法等を参考にするものとします。
紹介者が独自の文章、画像、動画その他投稿内容を使用する場合であっても、本ルールに定める禁止事項および表示義務を遵守し、誤認を招く表現、過度な勧誘、利益保証、断定的判断、実績の誇張その他当社が不適切と判断する表現を使用してはならないものとします。
当社が投稿内容について不適切と判断した場合、紹介者に対して投稿の修正、削除、紹介コードの利用停止、特典対象外の取扱いその他必要な対応を求めることができるものとします。
SNS投稿用文例
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アイリンクインベストメントの投資顧問サービスを紹介します。
紹介コードを使うと、紹介された方は初月無料で利用できます。
詳細・お申し込みは、当社公式ページをご確認ください。
紹介コード:〇〇〇〇
上記は例示であり、実際の投稿内容は、本ルールに定める禁止事項および表示義務を遵守する範囲で行うものとします。

